【理事会よりのお願い】
⑴ 違反・事故があった場合、必ず報告をしてください。事業者免許の更新にかかわってきますので、よろしくお願いします。
⑵ 飲酒運転撲滅への取り組み――営業車に乗る場合は、自家使用であっても、必ず「アルコールチェック」を行い、日報に記載してください。
また「アルコールチェッカー」は使用期限があります。有効性を定期的に確認してください。
3)そのほかーー
・免許証、事業者乗務証の更新忘れ、
・3か月点検、車検の期限切れをよく確認してください。
事業者としてあってはならないことですが、もしも、上記の事案があった場合は速やかに報告してください。
【危険運転致死傷罪について】
危険運転致死傷罪とは?
「危険運転致死傷罪」は一定の危険な状態で自動車を走行・運転した結果、人を死傷させるに至った者に対して課される刑罰です。平成13年の刑法の改正により追加された比較的新しい犯罪類型です。
その後さらに改正され、平成25年に、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」という名前の法律ができ、刑法から独立して規定されることになりました。
危険運転致死傷罪の内容
すでにご存じのことと思いますが、酒酔い運転や酒気帯び運転で人を死傷させた場合というのはもちろんのこと、この法律では以下のことが盛り込まれています。
・「スピードの出しすぎ」や
・「服用すべき薬を飲み忘れていたこと」による事故
も大いにかかわってきます。その責任が重いと判断されるからですね。行政処分だけではなく、刑事処分も関わってきます。私たちプロドライバーでも要注意すべき点を挙げておきます。
・「制御困難運転致死傷罪」――進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
・「妨害運転致死傷罪」――人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為➡あおり運転なども含まれます。
「信号無視運転致死傷罪」――赤色信号又はこれに相当する信号を無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
・「通行禁止道路運転致死傷罪」――通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為➡いくらお客様の要望でもスクールゾーンなどの時間帯は厳守すべきですね。
・「病気運転致死傷罪」――政令に定める特定の疾患の影響により、走行中に正常な運転に支障が生じるおそれを予め認識
していながら自動車を運転し、その結果として、正常な運転が困難な状態に陥った場合➡お薬を服用している方は、医師の処方通りにきちんと服薬することが大事です。
危険運転致死傷罪の刑罰
- 人を負傷させた場合・・・15年以下の懲役
- 人を死亡させた場合・・・1年以上の有期懲役
「免脱罪」という罰則規定
また、飲酒運転や酒酔い運転で事故を起こした場合、その場から立ち去って、酔いがさめてから出頭するという「逃げ得」を許さないという観点から――、
「免脱罪」という罰則規定が設けられました。
飲酒運転をして事故を起こしておきながら、罪を恐れて事故後に再度飲酒をしたり、大量に水を飲んで罪を逃れようとした者が出てきました。そこで逃げ得を防ぐために免脱罪が規定されました。
「アルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたとき」 → 12年以下の懲役となります。
かるい接触事故で相手方が「大丈夫、大丈夫」といっても、その場を立ち去ってしまうと、「飲酒、薬物」を疑われることともなります。程度の軽い事故であっても、必ずその場で届け出てください。
あおり運転は道交法違反
前方を走行する車両に対して、車間距離を極端に詰めて道を譲るように強要する、ハイビームやパッシング、幅寄せなどで威嚇するなどの「あおり運転」は、道交法違反となり、最長180日間の免許停止となることがあります。
お客様をお乗せしているときはもちろんのこと、空車時も交通社会のお手本となる運転を心がけましょう。