令和6年度より、個人タクシー試験は年3回 地理試験廃止へ
・12月申請 3月試験
・4月申請 7月試験
・8月申請 11月試験 いずれも法令試験のみとなりました。
ご自身の業務事情に合わせて試験準備が可能です。
・事前試験について
平成27年度より譲渡者がいなくても受験できる「事前試験制度」が導入されています。
合格した場合、その権利は2年間有効です。(又は65歳になる前日まで)
譲渡者が出しだい「譲渡譲受」の申請となります。
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